ブログ

ブログ

緊急事態宣言と休業手当を考える

休業手当の支払い義務がなくなるのか?

皆様、こんにちは!

人事・採用コンサルタントの大隈です。

ついに7都府県に緊急事態宣言が発出されましたね。

私が住んでいる福岡県にも出されました。

ここで問題は、休業要請される業種が都道府県ごとに違うことです。

福岡の場合は、この土日の状況を見て判断すると危機感が低いことこの上ないですが…

では、何が問題か?

宣言が出る前から、感染の蔓延を防ぐため外出自粛要請が出されており、観光関連、飲食店、小売店、カラオケ、ライブハウスなどの売り上げが下がっていました。

この上、緊急事態宣言により休業要請対象業種に上げられると、ほぼお客さんが来なくなることは容易に予想できます。

使用者が、「使用者の責に帰すべき事由」により、会社、店舗を閉めて休業する場合、雇用を維持する使用者は、休業期間中に休ませる労働者に平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなければなりません。(労基法第26条参照)

ここで、緊急事態宣言により休業を決めた場合、はたして「使用者の責に帰すべき事由」になるのでしょうか?

ここなんです!

もし該当しなければ、法律上は休業手当の支払い義務なしとなり、無給で自宅待機となってしまいますが…

休業要請された業種の会社、店舗の場合、「使用者の責に帰すべき事由」に当たらないでしょう。(私見ですが)

この問題に関し、厚労省の回答は実に歯切れが悪い。

思うに、この場合に一律に支払い義務なしとすると、生活困窮者があふれることを危惧したものと思われます。

もし支払い義務がないとしても、民事裁判になると判断が微妙ですので、

事業主は、休業、その間の賃金について、労使よく話し合った上で、

配置転換可能か、テレワークが可能か、雇調金の申請をするなど、最善の策を尽くすべきと思います。

それでだめなら、解雇も含めて厳しい判断せざるを得ないでしょう。