内定取消しは、簡単ではありません。
皆様、こんにちは!
人事・採用コンサルタントの大隈です。
新型コロナウイルスの余波で、採用環境が一変しました。
どうやら、あのリーマンショック以上の景気後退局面に入る可能性が大きくなりましたので、新規の採用人数の計画を下方修正するだけでなく、内定取消しが多くなっているようです。
ところが、本当に内定の法的性格をわかっているのでしょうか?
採用内定の法的性格は、「解約権留保付始期付雇用契約」であり、それが許されるのは「客観的合理性」および「社会的相当性」がある場合に限られます。
企業による募集は、労働契約の申込みの誘引であり、これに対する学生の応募や採用試験の受験は、労働者による労働契約の申込みにあたります。
そして、企業による採用内定の通知の発信が使用者による契約締結の承諾となり、これにより労使の意思が合致して労働契約の締結を行うこととなります。
つまり解約権の留保付きながら雇用契約は成立しているのです。
解約権を行使するためには、ざっくりいうと「よっぽどのこと」、会社が倒産の危機に直面しているような「差し迫った危機」がないと簡単には認められません。
なんとなく、景気が悪くなりそうだから~ぐらいでは、少なくとも認められないし、十分な理由があるにしても丁寧な説明を行わないといけません。
そればかりか、使用者の恣意的な内定取消しは債務不履行または不法行為となり、労働者に損害賠償請求が認められることを肝に銘じておくべきです。
くれぐれもお間違えの無いように。