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副業を認めることは、働き方改革とは言えないのでは?(その2)

安易な副業の容認は危険です!

前回の投稿で、政府サイドは「働き方改革」の目玉の一つとして、副業の容認を認める方向であること、そして認めるメリットについて書いてみました。

これだけ見ると、誠に結構ずくめの副業の容認ですが、本当にそうでしょうか?

長時間労働撲滅の流れと逆行する恐れが大きいのではないのか?

まず、個人の労働時間は、どう把握するのか?

労基法では、複数の企業に働く場合の労働時間は通算するという規定があります。

本業のA社で7時間、副業のB社で3時間働いた場合、法律上B社が2時間分の割増賃金を支払う義務がありますが、はたしてこれをB社は容認するのか?

また、本当に把握できるのか?労働者の自己申告で把握する、とされているようですが無理でしょう。こんなこと言えば、副業先に雇われないと危惧するからです。逆もまた然り。

次に、労働者に健康上の問題が生じた場合の責任の所在はどうなるのか?

副業の過重労働で健康被害が出た場合、本業の勤務先は責任を取る必要があるのか?

実は、法律上も、判例上も明らかになっていないのです!

こうした課題を明確にしないままの、生煮えの常態での副業の可否の議論はナンセンスだと思います。

現状では、きちんとしたガイドラインが出るまでは、安易な副業の解禁をしない方がいいでしょう。