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新型コロナウイルスの脅威と労務管理を考える。

事業所は、どう対処すべきか?

皆様、こんにちは!

人事・採用コンサルタントの大隈です。

新型コロナウイルスが猛威を振るっていますね。

インフルエンザが流行する時期と重なり、厄介なことになりました。

皆様の会社では、従業員がインフルエンザに罹ったときは、どう対処されていますか?

たぶん、「まわりにうつして迷惑をかけるから休みなさい。

その際、お医者さんの証明書を提出してね。

年次有給休暇の残があるから、それを利用して5日間は安静にね。」

みたいな感じでしょうか。

ただ、正確に言うと「季節性インフルエンザ」は感染予防法による「就業制限」の対象外ですので、学校と違って事業所には、従業員がインフルエンザに罹患した場合の法律上の規定が設けられていません。

就業制限の対象は「新型インフルエンザ」のみなんです。

ご存じでしたか?

では、インフルエンザに罹患した従業員が出勤するのを、事業所は止められないのか?

いえ、別の法律上、事業所は止めなければなりません!

労働契約法第5条に「安全配慮義務」の条文があり

季節性インフルエンザでも、罹患している従業員を出勤させれば、その従業員の病状悪化のみならず、職場中に感染してしまう状況をおこしてしまいますので、使用者は阻止しないといけないのです。

間違っても、「インフルエンザ?風邪で休むなど気合いが入っとらん!這ってでも出てこい!!」

なんて言ってはいけませんよ。

なお先日、政府は、新型コロナウイルスを指定感染症等に指定する政令を閣議決定し、その後WHOの緊急事態宣言を受けて、施行日を令和2年2月1日に前倒しすることを決定しました。

事業所には、より一層の適切な対処が求められますので、お気を付け下さいね。