届け出ていないと、大変なことになりますよ!
あの痛ましい電通事件以来、長時間労働の撲滅が叫ばれています。
ただ労基法上は、残業、休日出勤が禁止されているのは、あまり知られていないようです。
会社と労働者の話し合いで労使協定が締結されていることを条件に、その範囲で残業、休日出勤が認められているのです。この協定を、通称36協定というのです。
つまり、36協定を結ばず残業、休日出勤させていれば法律違反です。厚労省によると、実に43%以上の事業所が36協定を締結していないというデーターがあります。
今後、全国の労基署は、36協定を出していない事業所に対し、是正勧告する方向です。
あなたの会社は、大丈夫ですか?