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同一労働同一賃金とは何か?

今年のキーワードかもしれません!

政府は、昨年の12月20日に「同一労働同一賃金」のガイドライン案を公表しましたね。

思ったより踏み込んだ内容となっており、正直驚きました。

ガイドライン案では「どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を事由に選択できるようにし、我が国から「非正規」という言葉を一掃することを目指すものである。」とされてます。

今回のガイドライン案の公表をきっかけに、

「パート社員というだけでボーナスをもらえないのはおかしい」

「フルタイムの契約社員の昇給額が、正社員よりも少なすぎる」

など、いわゆる非正規雇用労働者からクレームがつく機会が増えると思われます。

その場合、今後は会社は証明責任・説明義務が生じます。

もし、御社の賃金制度が年功的なものであれば、上記のクレームにきちんと説明が難しいですね。

また、長澤運輸判決のように、再雇用制後に同じ業務を担当している場合の賃金の減額が無効とされるケースが頻発する可能性が高いです。

このような問題を抜本的に解決するためには、やはりきちんとした人事評価制度を導入するしかないと思いませんか?

当事務所は、一般社団法人 日本人事技能協会の認定人事コンサルタントですので、御社が公平公正な人事評価制度を構築するお手伝いが出来ます。お困りの際は、お問合せ下さい。