いい加減な労務管理は命取りになる
皆様、こんにちは!
人事・採用コンサルタントの大隈です。
働き方改革というと、一般的には時間外労働の上限規制のイメージが強いですね。
大企業は既に昨年の4月から、中小企業は今年の4月から対象となります。
ただ、何を今さら?
今までも「カトク」が、過重労働させていた大手企業を摘発していたじゃない?
と疑問に思う向きもあるようですが…
実は大変な違いがあります。
今までは、時間外労働の延長時間数を定める場合は、厚労大臣の告示で定められた限度時間を守ることが必要でした。
これが、労働基準法の条文に明記されたのです。
えっ、どう違うのか、まだわからないですか?
では、もう少し具体的にお話ししましょう。
そもそも、労基法は時間外労働、休日労働を禁止しています。
時間外労働・休日労働についての労使協定(36協定)を結ぶことを条件に、認められるにすぎません。
36協定を締結していますか?
労基署に届け出ていますか?
毎年更新し、労基署に提出してますか?
限度基準を超えて時間外労働・休日労働させる場合は特別条項付きの36協定が必要ですが、実態に合ったものを作成していますか?
(この特別条項にも、今後厳しい条件が付きますが、これについては次回にご説明します。)
少し古い統計では、実に4割前後の事業所が、きちんと36協定を労基署に提出していないという驚愕の事実がありました。
そう、明確な違反です。
にもかかわらず、今まで労基署は、あまり厳しく取り締まってきませんでした。
大臣告示に過ぎなかったからです。
でも、これからは労基法違反となりますから、今までのようにはいきません。
事実、あのD通の支店が、36協定違反で是正勧告を受けて、またしても新聞沙汰になりました。
狙い撃ちです。
中小企業にも、今年の4月以降、労基署の調査が入ることでしょう。
御社は、大丈夫ですか?