皆様、こんにちは!
人事・採用コンサルタントの大隈です。
コロナ騒動ですっかり影が薄くなっていますが…
6月1日から大企業において、通称パワハラ防止法が適用されています。
パワハラの定義ですが、
同じ職場で働く者に対し
職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に
業務の適正な範囲を超えて精神的・肉体的苦痛を与えたり
職場環境を悪化させたりする行為をいう
とされています。
ただ、研修等を通じて誤った自己流解釈が蔓延していることを強く感じております。
まず、「強制」するとパワハラになるとの誤解です。
相手の都合を聞かず強制すると、一見正しいようですが、違います。
あくまで言動等が「業務の適正な範囲」に含まれるか否かの判断によります。
例えば、仕事の打ち合わせが先方の都合により変更になった場合、日時を変更するような場合はパワハラではありませんよね?
私的な飲み会へのお誘いの強制はアウトでしょうが…
次に、相手がパワハラだと思えばパワハラになる、との考え方も誤りです。
思うに「セクハラ」の解釈と混同していることが原因と思われます。
業務上必要かつ適正な範囲を超えない指示、指導等は、たとえ相手が不満に感じていてもパワハラではありません。
納期期限を守らなかった部下に対し、「今後遅れることのなきよう、よく考えて仕事しろ!」との注意は問題ありません。
その際、人格を否定するような言動、度を過ぎた長時間にわたる指導はアウトですが。
この誤った解釈から、管理職の部下への指導が出来にくくなり、人材育成を放棄するという悲劇も起こっています。
正しい解釈の下で、パワハラのない働きがいのある職場環境を作っていきましょう!