サイトアイコン 大隈社会保険労務士事務所

特別条項付き36協定を誤解してませんか?

間違った運用してませんか?

前回、36協定を届け出る意味について投稿しましたが、今回は特別条項付き36協定についてです。

労働集約型の飲食店、美容業、運送業等の事業所さんは導入しているところが多いと思います。ただ、残念ながら、間違った運用をされているところが多いようです。

特別条項付き36協定は、あくまで

1)一時的、突発的な「特別な事由で」

2)6ヶ月以内に限り

認められるのです。

つまり、毎月のように1ヶ月45時間を超えて残業させているとしたら違法です!

ご注意下さいね。

 

モバイルバージョンを終了