間違った運用してませんか?
前回、36協定を届け出る意味について投稿しましたが、今回は特別条項付き36協定についてです。
労働集約型の飲食店、美容業、運送業等の事業所さんは導入しているところが多いと思います。ただ、残念ながら、間違った運用をされているところが多いようです。
特別条項付き36協定は、あくまで
1)一時的、突発的な「特別な事由で」
2)6ヶ月以内に限り
認められるのです。
つまり、毎月のように1ヶ月45時間を超えて残業させているとしたら違法です!
ご注意下さいね。
前回、36協定を届け出る意味について投稿しましたが、今回は特別条項付き36協定についてです。
労働集約型の飲食店、美容業、運送業等の事業所さんは導入しているところが多いと思います。ただ、残念ながら、間違った運用をされているところが多いようです。
特別条項付き36協定は、あくまで
1)一時的、突発的な「特別な事由で」
2)6ヶ月以内に限り
認められるのです。
つまり、毎月のように1ヶ月45時間を超えて残業させているとしたら違法です!
ご注意下さいね。