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宴会への参加は、労働法上どう位置付けられている?

歓送迎会は、私的行事と思いますか?

この時期、歓送迎会が多いですね。御社は、もう終わりましたか?

歓送迎会後の飲酒運転は論外ですが、参加後の帰り道に事故にあったとき労災になる場合があることをご存じですか?

昨年7月8日、歓送迎会に参加していた労働者が帰社する過程で交通事故死したことは、労災法上の業務災害に当たるとする最高裁判決が出されたんです。

具体的には、残業をいったん中断して歓送迎会に参加した後、残業を再開するために会社に戻る途中での交通事故死を対象としていますが、これは労災法上の「業務遂行性」を満たすとの判断です。

「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態を指します。

従来の行政通達や裁判例では、宴会、懇親会等に参加した際の災害は、ほとんど業務遂行性を認めていなかったので画期的な判決でした。

参加が強制されたものではなかったものの、上司に参加を促され、仕事を中断して参加したことが大きかったと思われます。

ただ、この判決は、決して他人事ではありません!

お気を付け下さいね。

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